医療法人社団もみのおか

おかやま内科デイサービス

人生最高のときを 過ごしていただきたい
会社案内
「人生最高のとき」それは誰でも、そういう時間を持ちたいと思うものである。
それはごく自然なことである。しかしながら、人生はなかなかそういうときには巡り合えない。
それなりにいいときを過ごしたとしても、それが最高かと言われるとなんとも言い難いものである。
『おかやま内科デイサービス』では、ご自分の「余生」ではなく、「人生最高のとき」をつくって
いただきたく開所を致します。敷地500坪の広さ、まるでホテルのような所内で、専任の機能訓練士
による個別リハビリを受け、何かあれば系列の医院とすぐに連絡がとれる体制となっております。
また1年365日開所、お食事代(おやつ代込)200円。今までにない“デイサービス”を目指します。
『アクティブ・アダルト』私どもは「シニア」という言葉は使いません。
施設案内
楽しい一日を予感させる一歩はここから

1Fエントランス
リハビリが楽しみになる ますます元気を実感する

2Fリハビリテーションルーム
友と語らう 笑う 楽しむ

1Fダイニングルーム
新しい毎日がキラキラ輝きだす

クリスマスローズガーデン
のんびり ゆったり 疲れを癒す

バスルーム(特浴1、個浴3)
安全、安心のセキュリティ体制

入退出を管理する暗証番号システム
私たちは誇りを持って
6つの“クオリティ”をご提供いたします
①コンシェルジュ
経験豊富なアソシエイトによる、心のこもったコンシェルジュサービスです。
お客さまのさまざまなご要望にお応えする総合お世話係として、毎日の生活をサポートいたします。
②お食事
洋風庭園を眺めながら、季節ごとの旬の味もご堪能いただけます。
毎日のお食事を心から楽しんでいただけるよう、さまざまなところに配慮しています。
③医療体制
介護施設において医療は必要性の高いものだと考えます。おかやま内科医院の医師、薬剤師、看護師との
連携体制のもと、利用者さまには十分なケアをご提供できる体制を整えています。
④アクティビティ
ま毎日の生活をポジティブに楽しみ充実した時間を過ごすために、心躍るイベント、趣味や娯楽を楽しむ
各種教室・集いなど、さまざまなアクティビティを提供いたします。
⑤セキュリティ体制
防犯・防災のために常に全館を見守る厳重なセキュリティ体制、緊急時に看護師が駆けつけられる
救急体制、二重の安心体制です。
⑥建物の耐震性
地盤調査により、当施設は関東大震災レベルの地震にも倒壊等の心配はなく、みなさまの安全を守ります。
運営規定(指定通所介護)
おかやま内科デイサービス(指定通所介護)
(事業の目的)
第1条
医療法人社団もみのおかが開設するおかやま内科デイサービス(以下「事業所」と言う。)が行う指定通所介護事業(以下「事業」と言う。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所で指定通所介護(以下「介護サービス」という。)の提供に当たる者(以下「従事者」という。)が、要介護の状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適切な介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護日常生活上必要な世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の精神的及び身体的負担の軽減を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 おかやま内科デイサービス
(2) 所在地 静岡県浜松市中央区入野町6142番地の1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職員の種類、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行い、利用者に応じた具体的な通所介護計画
の作成等を行う。
(2)通所介護従事者
◇生活相談員 1名以上
生活相談員は、サービスの利用申込に係る調整、利用者の生活相談、面接、身上調査並びにサービス提供
の企画、実施に関すること及び従事者に対する助言指導、通所介護計画の作成、説明等を行う。
◇看護職員 1名以上
看護職員は、血圧測定、検温、服薬援助等の看護サービスの提供に当たる。
◇機能訓練指導員 2名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練を行う。
◇介護職員 ご利用者16人以上の場合は、15人を超える部分の数を5で除した数に1を加えた数以上
介護職員は、通所介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し、適切な介助
を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時15分から午後4時20分までとする。
(4) 台風接近時、災害時等は利用者の安全を優先して休む場合もあります。
(指定通所介護の利用定員)
第6条
事業所の利用定員は、月曜日~土曜日を75人、日曜日を50人とする。
(指定通所介護の内容)
第7条
介護サービスの内容は次のとおりとする。
(1)生活指導(相談援助等)
(2)機能訓練(日常動作訓練)
(3)介護サービス
(4)健康状態の確認
(5)送迎サービス(通常実施地域のみ)
(6)給食サービス
(7)入浴サービス
(8)その他利用者に対する便宜の提供
(利用料その他の費用)
第8条
介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額によるものとする。(法定代理受領サービスであるときは、その1~3割の額とする。)
2 前項に定めるもののほか、次の費用を受けるものとする。
(1)次条に規定する通常の事業実施地域を越えて行う介護サービスの送迎に要した交通費は、別に定める。
(2)食事の提供に要する費用
(3)特別行事費として行事に係る相当な費用
(4)サービス延長料金
(5)その他介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る
費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるもの
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、サービスの
内容及び費用について説明を行い、利用者の同意する旨の文書に署名を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、浜松市(浜名区の一部、天竜区を除く)の区域とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条
利用者は、介護サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)健康状態に異常や異変がある場合はその旨を申し出ること。
(2)事業所内では飲酒はしないこと。
(3)喫煙は、定められた場所ですること。
(4)管理者及び従業者による安全管理上の指示には必ず従うこと。
(5)介護支援専門員とよく相談し、介護サービスの利用目的を明確にした上で利用すること。
(6)施設内の設備及び備品等の利用に際しては、管理者及び従業者の指示に従い充分に注意すること。
(7)常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者及び従業者が必要と認めた
ものは、持参するようにすること。
(8)家族等、緊急時等の連絡先を必ず申し出ること。
(9)サービス利用開始時には、必ず利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等
の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
(10)第15条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
(緊急時における対応方法)
第11条
通所介護従事者等は、介護サービスを実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、
速やかに家族及び主治医に連絡する措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情処理)
第12条
提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講ずるものとする。
(虐待防止)
第13条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)
による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとす
る。
(記録の整備)
第14条
管理者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる諸記録を整備管理する。
(1)通所介護計画書
(2)提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3)苦情の内容等の記録
(4)事故の状況及び事故に際しての処置についての記録
(5)その他必要な記録
(非常災害対策)
第15条
事業所の管理者は、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画に基づき、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(その他運営についての留意事項)
第16条
事業所は、従業者の資質向上を図るため次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 随時
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった
後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には、予め、文書で利用者又は
家族の同意を得ておくものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団もみのおかと事業所の管理者の協議
に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は令和6年1月1日から改定する。
運営規定(介護予防通所)
おかやま内科デイサービス(指定介護予防通所サービス)
(事業の目的)
第1条
医療法人社団もみのおかが開設するおかやま内科デイサービス(以下「事業所」と言う。)が行う指定介護予防通所サービス事業(以下「事業」と言う。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所で指定介護予防通所サービス(以下「介護予防通所サービス」という。)の提供に当たる者(以下「従事者」という。)が、要支援の状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適切な介護予防通所サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上並びに利用者の家族の精神的及び身体的負担の軽減を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 おかやま内科デイサービス
(2) 所在地 静岡県浜松市中央区入野町6142番地の1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職員の種類、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行い、利用者に応じた具体的な通所介護計画
の作成等を行う。
(2)通所介護従事者
◇生活相談員 1名以上
生活相談員は、サービスの利用申込に係る調整、利用者の生活相談、面接、身上調査並びにサービス提供
の企画、実施に関すること及び従事者に対する助言指導、介護予防通所介護計画の作成、説明等を行う。
◇看護職員 1名以上
看護職員は、血圧測定、検温、服薬援助等の看護サービスの提供に当たる。
◇機能訓練指導員 2名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練を行う。
◇介護職員 ご利用者16人以上の場合は、15人を超える部分の数を5で除した数に1を加えた数以上
介護職員は、介護予防通所サービスの提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し、
適切な介助を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時15分から午後4時20分までとする。
(4) 台風接近時、災害時等は利用者の安全を優先して休む場合もあります。
(指定介護予防通所サービスの利用定員)
第6条
事業所の利用定員は、月曜日~土曜日を75人、日曜日を50人とする。
(指定介護予防通所サービスの内容)
第7条
介護予防通所サービスの内容は次のとおりとする。
-
生活指導(相談援助等)
-
機能訓練(日常動作訓練)
-
介護予防通所サービス
-
健康状態の確認
-
送迎サービス(通常実施地域のみ)
-
給食サービス
-
入浴サービス
-
その他利用者に対する便宜の提供
(利用料その他の費用)
第8条
介護予防通所サービスを提供した場合の利用料の額は、浜松市の要綱に定める基準額によるものとする。(法定代理受領サービスであるときは、その1~3割の額とする。)
2 前項に定めるもののほか、次の費用を受けるものとする。
(1)次条に規定する通常の事業実施地域を越えて行う介護予防サービスの送迎に要した交通費は、別に定め
る。
(2)食事の提供に要する費用
(3)特別行事費として行事に係る相当な費用
(4)サービス延長料金
(5)その他介護予防通所サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの
に係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるもの
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、サービス
の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意する旨の文書に署名を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、浜松市(浜名区の一部、天竜区を除く)の区域とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条
利用者は、介護予防通所サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)健康状態に異常や異変がある場合はその旨を申し出ること。
(2)事業所内では飲酒はしないこと。
(3)喫煙は、定められた場所ですること。
(4)管理者及び従業者による安全管理上の指示には必ず従うこと。
(5)介護支援専門員とよく相談し、介護予防通所サービスの利用目的を明確にした上で利用すること。
(6)施設内の設備及び備品等の利用に際しては、管理者及び従業者の指示に従い充分に注意すること。
(7)常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者及び従業者が必要と認めたも
のは、持参するようにすること。
(8)家族等、緊急時等の連絡先を必ず申し出ること。
(9)サービス利用開始時には、必ず利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等の
有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。
(10)第15条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
(緊急時における対応方法)
第11条
通所介護従事者等は、介護予防通所サービスを実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに家族及び主治医に連絡する措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情処理)
第12条
提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講ずるものとする。
(虐待防止)
第13条
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)
による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとす
る。
(記録の整備)
第14条
管理者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる諸記録を整備管理する。
(1)介護予防通所サービス計画書
(2)提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3)苦情の内容等の記録
(4)事故の状況及び事故に際しての処置についての記録
(5)その他必要な記録
(非常災害対策)
第15条
事業所の管理者は、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画に基づき、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(その他運営についての留意事項)
第16条
事業所は、従業者の資質向上を図るため次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 随時
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった
後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には、予め、文書で利用者又は
家族の同意を得ておくものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団もみのおかと事業所の管理者の協議
に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は令和6年1月1日から改定する。
お問い合わせ
静岡県浜松市中央区入野町6142-1
TEL:053-447-8887 FAX:053-522-8303
営業時間:8:00~17:00 定休日:なし

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