医療法人社団もみのおか

おかやま内科デイサービス

人生最高のときを 過ごしていただきたい
会社案内
「人生最高のとき」それは誰でも、そういう時間を持ちたいと思うものである。
それはごく自然なことである。しかしながら、人生はなかなかそういうときには巡り合えない。
それなりにいいときを過ごしたとしても、それが最高かと言われるとなんとも言い難いものである。
『おかやま内科デイサービス』では、ご自分の「余生」ではなく、「人生最高のとき」をつくって
いただきたく開所を致します。敷地500坪の広さ、まるでホテルのような所内で、専任の機能訓練士
による個別リハビリを受け、何かあれば系列の医院とすぐに連絡がとれる体制となっております。
また1年365日開所、お食事代(おやつ代込)200円。今までにない“デイサービス”を目指します。
『アクティブ・アダルト』私どもは「シニア」という言葉は使いません。
施設案内
楽しい一日を予感させる一歩はここから

1Fエントランス
リハビリが楽しみになる ますます元気を実感する

2Fリハビリテーションルーム
友と語らう 笑う 楽しむ

1Fダイニングルーム
新しい毎日がキラキラ輝きだす

クリスマスローズガーデン
のんびり ゆったり 疲れを癒す

バスルーム(特浴1、個浴3)
安全、安心のセキュリティ体制

入退出を管理する暗証番号システム
私たちは誇りを持って
6つの“クオリティ”をご提供いたします
①コンシェルジュ
経験豊富なアソシエイトによる、心のこもったコンシェルジュサービスです。
お客さまのさまざまなご要望にお応えする総合お世話係として、毎日の生活をサポートいたします。
②お食事
洋風庭園を眺めながら、季節ごとの旬の味もご堪能いただけます。
毎日のお食事を心から楽しんでいただけるよう、さまざまなところに配慮しています。
③医療体制
介護施設において医療は必要性の高いものだと考えます。おかやま内科医院の医師、薬剤師、看護師との
連携体制のもと、利用者さまには十分なケアをご提供できる体制を整えています。
④アクティビティ
ま毎日の生活をポジティブに楽しみ充実した時間を過ごすために、心躍るイベント、趣味や娯楽を楽しむ
各種教室・集いなど、さまざまなアクティビティを提供いたします。
⑤セキュリティ体制
防犯・防災のために常に全館を見守る厳重なセキュリティ体制、緊急時に看護師が駆けつけられる
救急体制、二重の安心体制です。
⑥建物の耐震性
地盤調査により、当施設は関東大震災レベルの地震にも倒壊等の心配はなく、みなさまの安全を守ります。
運営規定(指定通所介護)
おかやま内科デイサービス(指定通所介護)
(事業の目的)
第1条
医療法人社団もみのおかが開設するおかやま内科デイサービス(以下「事業所」と言う。)が行う指定通所介護事業(以下「事業」と言う。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所で指定通所介護(以下「介護サービス」という。)の提供に当たる者(以下「従事者」という。)が、要介護の状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適切な介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護日常生活上必要な世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の精神的及び身体的負担の軽減を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 おかやま内科デイサービス
(2) 所在地 静岡県浜松市中央区入野町6142番地の1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職員の種類、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行い、利用者に応じた具体的な通所介護計画
の作成等を行う。
(2)通所介護従事者
◇生活相談員 1名以上
生活相談員は、サービスの利用申込に係る調整、利用者の生活相談、面接、身上調査並びにサービス提供
の企画、実施に関すること及び従事者に対する助言指導、通所介護計画の作成、説明等を行う。
◇看護職員 1名以上
看護職員は、血圧測定、検温、服薬援助等の看護サービスの提供に当たる。
◇機能訓練指導員 2名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練を行う。
◇介護職員 ご利用者16人以上の場合は、15人を超える部分の数を5で除した数に1を加えた数以上
介護職員は、通所介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し、適切な介助
を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時15分から午後4時20分までとする。
(4) 台風接近時、災害時等は利用者の安全を優先して休む場合もあります。
(指定通所介護の利用定員)
第6条
事業所の利用定員は、月曜日~土曜日を75人、日曜日を50人とする。
(指定通所介護の内容)
第7条
介護サービスの内容は次のとおりとする。
(1)生活指導(相談援助等)
(2)機能訓練(日常動作訓練)
(3)介護サービス
(4)健康状態の確認
(5)送迎サービス(通常実施地域のみ)
(6)給食サービス
(7)入浴サービス
(8)その他利用者に対する便宜の提供
(利用料その他の費用)
第8条
介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額によるものとする。(法定代理受領サービスであるときは、その1~3割の額とする。)
2 前項に定めるもののほか、次の費用を受けるものとする。
(1)次条に規定する通常の事業実施地域を越えて行う介護サービスの送迎に要した交通費は、別に定める。
(2)食事の提供に要する費用
(3)特別行事費として行事に係る相当な費用
(4)サービス延長料金
(5)その他介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る
費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるもの
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、サービスの
内容及び費用について説明を行い、利用者の同意する旨の文書に署名を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、浜松市(浜名区の一部、天竜区を除く)の区域とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条
利用者は、介護サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)健康状態に異常や異変がある場合はその旨を申し出ること。
(2)事業所内では飲酒はしないこと。
(3)喫煙は、定められた場所ですること。
(4)管理者及び従業者による安全管理上の指示には必ず従うこと。
(5)介護支援専門員とよく相談し、介護サービスの利用目的を明確にした上で利用すること。
(6)施設内の設備及び備品等の利用に際しては、管理者及び従業者の指示に従い充分に注意すること。
(7)常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者及び従業者が必要と認めた
ものは、持参するようにすること。
(8)家族等、緊急時等の連絡先を必ず申し出ること。
(9)サービス利用開始時には、必ず利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等
の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
(10)第15条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
(緊急時における対応方法)
第11条
通所介護従事者等は、介護サービスを実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、
速やかに家族及び主治医に連絡する措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情処理)
第12条
提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講ずるものとする。
(虐待防止)
第13条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)
による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとす
る。
(記録の整備)
第14条
管理者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる諸記録を整備管理する。
(1)通所介護計画書
(2)提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3)苦情の内容等の記録
(4)事故の状況及び事故に際しての処置についての記録
(5)その他必要な記録
(非常災害対策)
第15条
事業所の管理者は、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画に基づき、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(その他運営についての留意事項)
第16条
事業所は、従業者の資質向上を図るため次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 随時
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった
後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には、予め、文書で利用者又は
家族の同意を得ておくものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団もみのおかと事業所の管理者の協議
に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は令和6年1月1日から改定する。
運営規定(介護予防通所)
おかやま内科デイサービス(指定介護予防通所サービス)
(事業の目的)
第1条
医療法人社団もみのおかが開設するおかやま内科デイサービス(以下「事業所」と言う。)が行う指定介護予防通所サービス事業(以下「事業」と言う。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所で指定介護予防通所サービス(以下「介護予防通所サービス」という。)の提供に当たる者(以下「従事者」という。)が、要支援の状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適切な介護予防通所サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上並びに利用者の家族の精神的及び身体的負担の軽減を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 おかやま内科デイサービス
(2) 所在地 静岡県浜松市中央区入野町6142番地の1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職員の種類、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行い、利用者に応じた具体的な通所介護計画
の作成等を行う。
(2)通所介護従事者
◇生活相談員 1名以上
生活相談員は、サービスの利用申込に係る調整、利用者の生活相談、面接、身上調査並びにサービス提供
の企画、実施に関すること及び従事者に対する助言指導、介護予防通所介護計画の作成、説明等を行う。
◇看護職員 1名以上
看護職員は、血圧測定、検温、服薬援助等の看護サービスの提供に当たる。
◇機能訓練指導員 2名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練を行う。
◇介護職員 ご利用者16人以上の場合は、15人を超える部分の数を5で除した数に1を加えた数以上
介護職員は、介護予防通所サービスの提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し、
適切な介助を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時15分から午後4時20分までとする。
(4) 台風接近時、災害時等は利用者の安全を優先して休む場合もあります。
(指定介護予防通所サービスの利用定員)
第6条
事業所の利用定員は、月曜日~土曜日を75人、日曜日を50人とする。
(指定介護予防通所サービスの内容)
第7条
介護予防通所サービスの内容は次のとおりとする。
-
生活指導(相談援助等)
-
機能訓練(日常動作訓練)
-
介護予防通所サービス
-
健康状態の確認
-
送迎サービス(通常実施地域のみ)
-
給食サービス
-
入浴サービス
-
その他利用者に対する便宜の提供
(利用料その他の費用)
第8条
介護予防通所サービスを提供した場合の利用料の額は、浜松市の要綱に定める基準額によるものとする。(法定代理受領サービスであるときは、その1~3割の額とする。)
2 前項に定めるもののほか、次の費用を受けるものとする。
(1)次条に規定する通常の事業実施地域を越えて行う介護予防サービスの送迎に要した交通費は、別に定め
る。
(2)食事の提供に要する費用
(3)特別行事費として行事に係る相当な費用
(4)サービス延長料金
(5)その他介護予防通所サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの
に係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるもの
3 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、サービス
の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意する旨の文書に署名を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、浜松市(浜名区の一部、天竜区を除く)の区域とする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条
利用者は、介護予防通所サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)健康状態に異常や異変がある場合はその旨を申し出ること。
(2)事業所内では飲酒はしないこと。
(3)喫煙は、定められた場所ですること。
(4)管理者及び従業者による安全管理上の指示には必ず従うこと。
(5)介護支援専門員とよく相談し、介護予防通所サービスの利用目的を明確にした上で利用すること。
(6)施設内の設備及び備品等の利用に際しては、管理者及び従業者の指示に従い充分に注意すること。
(7)常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者及び従業者が必要と認めたも
のは、持参するようにすること。
(8)家族等、緊急時等の連絡先を必ず申し出ること。
(9)サービス利用開始時には、必ず利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等の
有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。
(10)第15条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。
(緊急時における対応方法)
第11条
通所介護従事者等は、介護予防通所サービスを実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに家族及び主治医に連絡する措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情処理)
第12条
提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講ずるものとする。
(虐待防止)
第13条
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)
による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとす
る。
(記録の整備)
第14条
管理者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる諸記録を整備管理する。
(1)介護予防通所サービス計画書
(2)提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3)苦情の内容等の記録
(4)事故の状況及び事故に際しての処置についての記録
(5)その他必要な記録
(非常災害対策)
第15条
事業所の管理者は、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画に基づき、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(その他運営についての留意事項)
第16条
事業所は、従業者の資質向上を図るため次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 随時
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった
後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には、予め、文書で利用者又は
家族の同意を得ておくものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団もみのおかと事業所の管理者の協議
に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は令和6年1月1日から改定する。
職場環境等要件に関する取り組みについて
【入職促進に向けた取組】
①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
★③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの
構築(採用の実績でも可)
★④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】
★⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得
しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サー
ビス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確
保
【両立支援・多様な働き方の推進】
★⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
★⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か
ら正規職員への転換の制度等の整備
★⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に
●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等か
らの積極的な声かけを行っている
★⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解
消を行っている
【腰痛を含む心身の健康管理】
⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管
理対策の実施
⑮職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用
管理改善の研修等の実施
★⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
【生産性向上のための取組】
★⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロ
ジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
★⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による
職場環境の整備を行っている
★⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
★㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフ
ォン端末等)の導入
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム
等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準
備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担
うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
★㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行
うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の
改善に向けた取組の実施
㉔の2 1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、㉔の取組を
実施している。
【やりがい・働きがいの醸成】
★㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境
やケア内容の改善
㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
★㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
★㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
※ ★マークがついている項目に関して実施
お問い合わせ
静岡県浜松市中央区入野町6142-1
TEL:053-447-8887 FAX:053-522-8303
営業時間:8:00~17:00 定休日:なし

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